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最高裁判所判例集
S25.11.21 最高裁第三小法廷・判決 昭和25(れ)882 公然猥褻
判示事項:
公然猥褻の行為にあたる事例
要旨:
劇場で約二〇〇名の観客を前にし、舞台中央に巾約二米の薄い幕を垂下し、頭上に二〇〇燭光の電燈二個を点じ観客の方からその幕を透して、電燈の照明により十分その形、動作、肉体が透視できるようにした舞台の上に、女優が始めは全裸で紅絹の布切を胸の辺から垂らして持つた姿で立ち、開演するとその布切を下に落して全く一糸をまとわない裸体を観客の方に向け約1分三〇秒間或るポーズを取つて立つて居た行為は公然猥褻の行為をなしたものである。
参照・法条:
刑法174条
内容:
件名 公然猥褻 (最高裁判所 昭和25(れ)882 第三小法廷・判決 棄却)
原審 広島高等裁判所
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人佐々波外七上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。
第一点について。
しかし原審の認定した事実は刑法第一七四条に該当すること明白である、論旨は独自の見解にすぎないから理由がない。
第二点、第三点について。
所論共謀事実は原判決挙示の証拠によりこれを認めることができる。そして所論舞台設備の悪るかつたこと並に当局が行政処分をとらなかつたことは本件犯罪の成否に関係がないことである。従つて論旨は理由がない。
よつて旧刑訴法第四四六条により主文の通り判決する。以上は裁判官全員一致の意見である。
検察官浜田竜信関与
昭和二五年一一月二一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長谷川 太一郎
裁判官 井上 登
裁判官 島 保
裁判官 河村 又介
S25.12.19 最高裁第三小法廷・判決 昭和25(れ)1291 猥褻
判示事項:
一 公然猥褻罪の罪数
二 近接して行われた同一場所における同一内容の公然猥褻罪の公訴事実の特定
三 刑法第五五条の廃止と意思継続にかかる行為の罪数
要旨:
一 前後七回、各異る多数の観客に対して、露出した局部を観覧に供すれば七個の独立した公然猥褻罪が成立する。
二 引き続いた二日間にわたる計八回の同一場所における同一内容の演芸会に際し、うち一回を除いて他の七回は、いずれも露出した局部を観覧に供し公然猥褻の行為をしたという同一内容の七個の事実を起訴するにあたつては、各犯行の時間、回次まで摘示しなくても、一括して日時、場所、方法、回数を明らかにすれば、各犯罪事実の特定に欠けるところはない。
三 刑法第五五条が廃止された後は、同一罪名に触れる数個の行為が、いわゆる意思継続があるというだけでは、一罪として処断しなければならないということはない。
参照・法条:
刑法45条,刑法175条,刑法55条(廃止前),刑訴法256条
内容:
件名 猥褻 (最高裁判所 昭和25(れ)1291 第三小法廷・判決 棄却)
原審 東京高等裁判所
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人林頼三郎の上告趣意は添附別紙記載のとおりである。
第一点に対する判断
公判請求書の記載によると「……昭和二三年二月一九日、二〇日の両日前後七回に亘り一般公衆六千余名の面前である甲府市a町映画館A舞台上に於て「B」と称する演芸出演に際し全面を暗黒とした上劣情を催す如き全裸体となり其の局部辺に照明を集中して露出せる局部を観覧に供し以て公然猥褻の行為を為し……」と近接して行われた同一場所における同一内容の公然猥褻という七個の起訴事実について、日時、場所、方法を明らかにして犯罪事実を特定して示しているのである。なるほど右記載には所論のように犯行の時間、回次までは摘示していない。そして又本件記録によつてみると所論のように八回の上演があつたことはわかるが、所論八回の中第二日目の第三回目一回は局部を露出しなかつたので局部を露出したのは他の七回だというのである。しかして局部を露出した事実が起訴状の公訴事実中に記載してあるから右局部を露出した七回が起訴されたので露出しなかつた一回が起訴されなかつたものであること明らかである。されば本件公訴請求書の記載としては前記の程度を以て足るものということが出来る。しかも記録によれば右起訴された七個の事実の時間の点についても検事が原審公判において公訴事実を右時間の点を明示した一審判決摘示事実に基いて述べて指摘し、更に所論釈明をも加えている。しかして右陳述乃至釈明は本件公訴事実の同一性を害さない範囲内でその趣意を明らかにしたものというべきである。従つて所論は理由がない。
第二点に対する判断
被告事件の陳述は必ずしも公判請求書に基かなければならないということはない。同一性を害しない限り第一審判決摘示事実に基いてこれを為しても差支えない。そして本件において右両者の間に同一性を欠くことはないから論旨は理由がない。
第三点に対する判断
(一)原審挙示の証拠殊にC及Dに対する検事の聴取書の記載によれば、右Dが全裸となつた時照明が其身体を照して居たことがわかる。然る以上証拠中に特に「集中─」という文句がないからといつて罪となるべき事実の認定に影響はない。(二)犯罪の日時はそれが特に要件となつて居る場合の外犯行の同一性を特定するに足る程度に判示すれば足りるのである。犯罪の日時は罪となるべき事実ではないから証拠によつてこれを説明する必要はない。それ故論旨は理由がない。
第四点に対する判断
所論判例は単一犯罪を認めたのであつて所論の様な連続犯の理論を認めたのではない。本件の場合一回の出演中に数度裸体となつたというならば或は右判例の場合に当るかも知れないけれどもそうではなくして前後七回各異る多数の観客の前に別個独立の演劇行為をしたのであるから七個の独立の犯罪があつたものというに差支えない。刑法第五五条がなくなつた今日所謂意思継続があつたからといつてそれだけで一罪として処断しなければならないということはない、論旨は採用し難い。 よつて旧刑訴四四六条に従つて主文の如く判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見である。
検察官 堀忠嗣関与
昭和二五年一二月一九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長谷川 太一郎
裁判官 井上 登
裁判官 島 保
S30.07.01 最高裁第二小法廷・決定 昭和28(あ)1772 公然猥褻教唆
判示事項:
公訴事実の同一性の認められる一事例。
要旨:
被告人は甲と共謀して昭和二五年九月一七日某劇場においてストリツプ・ガールA子をして伴奏曲にあわせ脚光を受けながら逐次着衣全部を脱ぎこれを両手にて腰部にあて舞台全面を踊りながら二回にわたり衣裳を脇にずらせ陰部を露出させ最後に舞台中央にて手にした衣裳を下にずり下げ陰部を示す等、猥褻な日本舞踊を踊らせこれを約二〇〇名の客に観覧させて猥褻のものを公然陳列したとの起訴状記載の事実(罰条、刑法第一七五条記載)と被告人は甲と共謀として前同日同所において前記ストリツプ・ガールをして右伴奏曲にあわせて脚光を受け逐次着衣を脱ぎ且つ衣裳を両手で押えこれを左右に交互に振りつつ、多数観客の面前で踊りながら時折衣裳を脇にずらせ陰部を露出させる等猥褻な行為をなさしめたとの原判決認定の犯罪事実(刑法第六一条第一項第一七四条適用)とは同一性を失わない。
参照・法条:
刑訴法256条,刑訴法312条,刑法174条,刑法175条
内容:
件名 公然猥褻教唆 (最高裁判所 昭和28(あ)1772 第二小法廷・決定 棄却)
原審 東京高等裁判所
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人石川浅の上告趣意第一、二点はいずれも違憲をいうがその実質は結局事実誤認と単なる法令違反の主張に帰するのであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件のような場合が刑法一七四条に規定する公然猥褻の行為に当ることにつき昭和二五年(れ)第八八二号同年一一月二一日第三小法廷判決、昭和二五年(れ)第一二九一号同年一二月一九日同法廷判決各参照、なお原審において認定した事実は事実に対する法律的判断を異にするだけで本件公訴事実と全く同一であつて公訴事実の同一性の範囲内で罰条の記載の誤を正したとしても所論のように被告人の防禦に実質的な不利益を生じたものとは記録上認められない)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和三〇年七月一日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗山 茂
裁判官 小谷 勝重
裁判官 藤田 八郎
裁判官 谷村 唯一郎
裁判官 池田 克
S56.07.17 最高裁第二小法廷・判決 昭和56(さ)3
公然わいせつ幇助被告事件に対する略式命令に対する非常上告
判示事項:
一個の公然わいせつ行為を幇助したとされた事例
「目録:一個の公然わいせつ行為を幇助したとされた事例」
要旨:
舞台上で演じられた男女二組のシヨーに照明をあてて公然わいせつの犯行を容易ならしめた所為は、一個の公然わいせつ行為を幇助したものである。
参照・法条:
刑法62条1項,刑法174条「目録:刑法62条1項,刑法174条」
内容:
件名 公然わいせつ幇助被告事件に対する略式命令に対する非常上告 (最高裁判所 昭和56(さ)3 第二小法廷・判決 破棄自判)
原審 千葉簡易裁判所
主 文
原略式命令を破棄する。
被告人を罰金五万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金二〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。
理 由
本件記録によると、千葉簡易裁判所は、昭和五五年一〇月六日被告人に対する公然わいせつ幇助被告事件(同庁昭和五五年(い)第二九〇五号)について、「被告人は、千葉市a町b番c号所在のストリツプ劇場『A』の照明係をしているものであるが、昭和五五年九月二五日午後二時五五分ころから同日午後三時ころまでの間、同劇場舞台上において、踊り子(ストリツパー)BことC及びDことEが約一〇名の観客の面前で『生板シヨー』と称して男客F及びGの下半身をそれぞれ裸にしたうえその陰茎を手淫して射精させるなどして公然猥褻の行為をするに際し、その情を知りながら、右姿態などにライトを照射し、もつて右Cらの公然猥褻の犯行を容易ならしめてこれを幇助したものである。」との事実を認定した上、刑法一七四条、六二条一項、一八条、罰金等臨時措置法二条一項、三条一項、刑訴法三四八条を適用して、「被告人を罰金一〇万円に処する。右罰金を完納することができないときは、金弐千円を壱日に換算した期間(端数が生じたときは壱日に換算する)被告人を労役場に留置する。被告人に対し、仮に右罰金に相当する金額を納付すべきことを命ずる。」旨の略式命令を発付し、同略式命令は昭和五五年一〇月二一日確定したことが認められ、右事実によれば、本件は踊り子及び男客の正犯が共同して犯した一個の公然わいせつ行為を被告人が幇助したものと解される。
ところで、刑法一七四条、罰金等臨時措置法三条によれば、公然わいせつの罪の罰金の法定刑は一〇万円以下であり、本件は幇助犯であるから刑法六三条、六八条四号により法律上の減軽をした処断刑は五万円以下であるところ、加重事由のない本件について、これを超過して被告人を罰金一〇万円に処した原略式命令は、法令に違反していることが明らかである上、被告人のために不利益であるといわなければならない。
よつて、刑訴法四五八条一号但書により、原略式命令を破棄し、被告事件についてさらに判決することとする。
原略式命令の確定した事実に法令を適用すると、被告人の所為は、刑法一七四条、六二条一項、罰金等臨時措置法三条に該当するので、所定刑中罰金刑を選択し、右は従犯であるから、刑法六三条、六八条四号により法律上の減軽をした金額の範囲内で被告人を罰金五万円に処し、右罰金を完納することができないときは同法一八条により、金二〇〇〇円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置することとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
検察官石原一彦 公判出席
昭和五六年七月一七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗本 一夫
裁判官 木下 忠良
裁判官 鹽野 宜慶
裁判官 宮﨑 梧一
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