刑事訴訟法 |
第55条
① 期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を算入しない。但し、時効期間の初日は、時間を論じないで1日としてこれを計算する。
② 月及び年は、暦に従つてこれを計算する。
③ 期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない。ただし、時効期間については、この限りでない。 |
民法 |
第5章 期間
第138条〔本章の適用範囲〕
期間ノ計算法ハ法令、裁判上ノ命令又ハ法律行為ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外本章ノ規定ニ従フ
第139条〔期間の起算点〕
期間ヲ定ムルニ時ヲ以テシタルトキハ即時ヨリ之ヲ起算ス
第140条〔同前〕
期間ヲ定ムルニ日、週、月又ハ年ヲ以テシタルトキハ期間ノ初日ハ之ヲ算入セス但其期間カ午前零時ヨリ始マルトキハ此限ニ在ラス
第141条〔期間の満了点〕
前条ノ場合ニ於テハ期間ノ末日ノ終了ヲ以テ期間ノ満了トス
第142条〔同前〕
期間ノ末日カ大祭日、日曜日其他ノ休日ニ当タルトキハ其日ニ取引ヲ為ササル慣習アル場合ニ限リ期間ハ其翌日ヲ以テ満了ス
第143条〔暦による計算〕
期間ヲ定ムルニ週、月又ハ年ヲ以テシタルトキハ暦ニ従ヒテ之ヲ算ス
(2)週、月又ハ年ノ始ヨリ期間ヲ起算セサルトキハ其期間ハ最後ノ週、月又ハ年ニ於テ其起算日ニ応当スル日ノ前日ヲ以テ満了ス但月又ハ年ヲ以テ期間ヲ定メタル場合ニ於テ最後ノ月ニ応当日ナキトキハ其月ノ末日ヲ以テ満期日トス |
期間の計算は、通常民法により、時間で規定されたものは即時に始まり、日、週、月、年で規定されたものは翌日(ただし午前0時から始まった場合は当日)の午前0時から始まります。
ただし、刑事訴訟法の場合は特別の規定により、当日の午前0時に遡って始まります。
例 時系列 逮捕状によらない逮捕の場合
逮捕 4月1日15:00
送致又は釈放は4月3日15:00まで
送致 4月3日14:00
釈放・勾留の請求・公訴の提起は4月4日11:00まで
勾留請求 4月4日10:00
勾留期間 4月4日00:00 ~ 4月13日24:00
勾留延長 勾留期間 4月14日00:00 ~ 4月23日24:00 |