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もしも逮捕されたら



逮捕について
 通常ストリップ観劇で客が逮捕されるということは、まず無いと言うことです。
 ただ、JKなどに参加して舞台に上がった場合やポラロイドショーでの猥褻写真撮影でその危険があるということです。

 管理人は法律関係の仕事をしていませんので、推理小説類(法廷小説)に触発されて独学した程度の知識しか有りません。
 それでも全く何の知識が無いよりは、警察の捜査取調等での不安感に違いが有るかもしれません。

 そこで、本当に基本的な内容ではありますが、コーナーを作らせていただきます。

刑事訴訟法
第203条 
① 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。

② 前項の場合において、被疑者に弁護人の有無を尋ね、弁護人があるときは、弁護人を選任することができる旨は、これを告げることを要しない。

③ 第1項の時間の制限内に送致の手続をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

第204条
① 検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致あれた被疑者を除く。)を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。

② 前項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

③ 前条第2項の規定は、第1項の場合にこれを準用する。

第205条
① 検察官は、第203条の規定により送致された被疑者を受け取ったときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。

② 前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から72時間を超えることができない。

③ 前2項の時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。

④ 第1項及び第2項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
 まず、逮捕された場合、警察の取り調べを48時間を限度に受ける事になります。
 これで釈放されない場合は送致の手続きに入ります。マスコミによる報道用語で送検と言われるものです。送致後は検察官による取り調べを、送致されてから24時間を限度に受けてます。

刑事訴訟法
第64条
① 勾引状又は勾留状には、被告人の氏名及び住居、罪名、公訴事実の要旨、引致すべき場所又は勾留すべき監獄、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印しなければならない。
監獄法
第1条
 監獄ハ之ヲ左ノ4種トス
  1.懲役監
    懲役ニ処セラレタル者ヲ拘禁スル所トス
  2.禁錮監
    禁錮ニ処セラレタル者ヲ拘禁スル所トス
  3.拘留場
    拘留ニ処セラレタル者ヲ拘禁スル所トス
  4.拘置監
    刑事被告人、拘禁許可状、仮拘禁許可状、拘禁状又ハ受入移送拘禁状ニ依リ監獄ニ拘禁シタル者、引致状ニ依リ監獄ニ留置シタル者
    及ヒ死刑ノ言渡ヲ受ケタル者ヲ拘禁スル所トス
2 拘置監ニハ懲役、禁錮又ハ拘留ニ処セラレタル者ヲ一時拘禁スルコトヲ得
3 警察官署ニ附属スル留置場ハ之ヲ監獄ニ代用スルコトヲ得但懲役又ハ禁錮ニ処セラレタル者ヲ1月以上継続シテ拘禁スルコトヲ得ス
 逮捕中は、拘置所に勾留されることになりますが、拘置所ではなく代用監獄として警察署内の留置場に勾留される事があります。

刑事訴訟法
第206条
① 検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によって前3条の時間の制限に従うことができなかつたときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求することができる。

② 前項の請求を受けた裁判官は、その遅延がやむを得ない事由に基く正当なものであると認める場合でなければ、勾留状を発することができない。

第207条
① 前3条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。

② 裁判官は、前項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。但し、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第2項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。

第208条
① 前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

② 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて10日を超えることができない。
 警察と検察による留置期限内で釈放されない場合、検察官は裁判所に対して10日間を限度とする勾留が行われます。
 勾留は、1度だけ延長が許されて合計20日間の勾留による取り調べが行われます。

刑事訴訟法
第55条
① 期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を算入しない。但し、時効期間の初日は、時間を論じないで1日としてこれを計算する。

② 月及び年は、暦に従つてこれを計算する。

③ 期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない。ただし、時効期間については、この限りでない。
民法
第5章 期間
第138条〔本章の適用範囲〕 
期間ノ計算法ハ法令、裁判上ノ命令又ハ法律行為ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外本章ノ規定ニ従フ

第139条〔期間の起算点〕
期間ヲ定ムルニ時ヲ以テシタルトキハ即時ヨリ之ヲ起算ス

第140条〔同前〕 
期間ヲ定ムルニ日、週、月又ハ年ヲ以テシタルトキハ期間ノ初日ハ之ヲ算入セス但其期間カ午前零時ヨリ始マルトキハ此限ニ在ラス

第141条〔期間の満了点〕
前条ノ場合ニ於テハ期間ノ末日ノ終了ヲ以テ期間ノ満了トス

第142条〔同前〕
期間ノ末日カ大祭日、日曜日其他ノ休日ニ当タルトキハ其日ニ取引ヲ為ササル慣習アル場合ニ限リ期間ハ其翌日ヲ以テ満了ス

第143条〔暦による計算〕
期間ヲ定ムルニ週、月又ハ年ヲ以テシタルトキハ暦ニ従ヒテ之ヲ算ス
(2)週、月又ハ年ノ始ヨリ期間ヲ起算セサルトキハ其期間ハ最後ノ週、月又ハ年ニ於テ其起算日ニ応当スル日ノ前日ヲ以テ満了ス但月又ハ年ヲ以テ期間ヲ定メタル場合ニ於テ最後ノ月ニ応当日ナキトキハ其月ノ末日ヲ以テ満期日トス
 期間の計算は、通常民法により、時間で規定されたものは即時に始まり、日、週、月、年で規定されたものは翌日(ただし午前0時から始まった場合は当日)の午前0時から始まります。

 ただし、刑事訴訟法の場合は特別の規定により、当日の午前0時に遡って始まります。

例 時系列  逮捕状によらない逮捕の場合
逮捕     4月1日15:00
        送致又は釈放は4月3日15:00まで
送致     4月3日14:00
        釈放・勾留の請求・公訴の提起は4月4日11:00まで
勾留請求  4月4日10:00
        勾留期間 4月4日00:00 ~ 4月13日24:00
勾留延長  勾留期間 4月14日00:00 ~ 4月23日24:00


おまけ

期間の計算に関して
年齢計算ニ関スル法律
(1)年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
(2)民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
(3)明治六年第三十六号布告(年齢計算方ヲ定ム)ハ之ヲ廃止ス
年齢計算
  生まれた年の翌年からその年の誕生日の前日に1歳加算

早生まれ
  4月1日の場合 翌年の3月31日に1歳加算
  4月2日の場合 翌年の4月1日に1歳加算
  このため、学校の一学年は4月2日から翌年4月1日迄となります。

参考
学校教育法 第22条
 保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ)は、子女の満6才に達した日の翌日以降における最初の学年の初めから、満12才に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子女が、満12歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満15歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該教育を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。

閏年2月29日生まれ
  2月29日生まれ 毎年2月28日に1歳加算
 (但し、40歳で「僕10歳」などというのはジョークとして角が立たないよう可能な限り付き 
  合った方が良いでしょう。ケースバイケースですが)

※但し、タレントさんの中には毎年加齢されない方(減算される方)もいますが、劇場ではそ
自称年齢が法令上の年齢に優先されますので注意してください。












































   
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